大町市議会 2013-09-03 09月03日-01号
第6条は、保険料の暫定賦課に係る普通徴収の特例についての規定でございますが、暫定賦課を実施していないことから削除し、第7条以降を1条ずつ繰り上げ、第9条及び第10条で条文の字句の整理をしております。 附則第1項は、延滞金の割合を規定しており、地方税法の改正に合わせてこの割合を引き下げるものでございます。 なお、附則で施行日を平成26年1月1日としております。
第6条は、保険料の暫定賦課に係る普通徴収の特例についての規定でございますが、暫定賦課を実施していないことから削除し、第7条以降を1条ずつ繰り上げ、第9条及び第10条で条文の字句の整理をしております。 附則第1項は、延滞金の割合を規定しており、地方税法の改正に合わせてこの割合を引き下げるものでございます。 なお、附則で施行日を平成26年1月1日としております。
このたびの改正は、現行の条例で平成24年度から暫定賦課を実施するよう定められておりましたが、混乱を避けるため制度開始以来これまで4年間暫定賦課を行っていないことと、後期高齢者医療制度の廃止が決定されていることから、平成24年度以降も、当分の間、引き続き暫定賦課を見送るための、条例の一部改正をお願いするものであります。
このたびの改正は、平成23年度から暫定賦課を実施するよう条例で定めておりましたが、混乱を避けるため、制度開始以来、これまで3年間暫定賦課を行っていないこと、加えて制度廃止が決定されていることから、平成23年度も引き続き暫定賦課を見送るための条例の一部改正をお願いするものであります。 次に、議案第5号 千曲市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について説明いたします。
このたびの改正は、平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度で、初年度と平成21年度は暫定賦課を行わず、平成22年度から暫定賦課を実施するよう条例で定めておりましたが、制度開始以来、これまで2年間暫定賦課を行っていないこと、制度廃止が検討されていることから、混乱を避けるため、平成22年度も暫定賦課を見送るため、条例の一部の改正をお願いするものであります。
議案第3号 松川村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例は、普通徴収の第1期から第3期の暫定賦課を行わないための改正でございます。 議案第4号 松川村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、企業職員の給与については、一般職に準じたものと規定で明記されていますが、条例の全部改正により、一般職に準ずることに定めたものであります。
このため、特例措置で算出されました保険料をもとに、暫定賦課をした場合につきまして、21年度の保険料が変更となるという方が出てくるケースがあるということで、混乱が予想されるという内容でございます。このため、広域連合では暫定賦課を実施しないという方針となりました。
今回の条例改正は、普通徴収の方法によって徴収する保険料が軽減措置の影響により暫定賦課と確定賦課とに大きく異なる事例が生じることが見込まれることから、平成21年度においても平成20年度と同様に暫定賦課をしないために改正するものでありますので、本議案に賛成いたします。 ○議長(杉村修一議員) ほかに御発言はありませんか。 浜 幸平議員。 ◆4番(浜幸平議員) 4番 浜 幸平です。
現在、当該医療制度の普通徴収にかかわる保険料につきましては、条例第4条によりいわゆる暫定方式として定めているところでありますが、制度の定着状況等鑑みる中で保険者であります長野県後期高齢者医療広域連合とも協議をいたしました結果、平成21年度においても平成20年度と同様暫定賦課せず、7月における本算定としたいとするものであります。
このたびの改正は、平成20年4月から始まりました後期高齢者医療制度で、初年度は暫定賦課を行わず、平成21年度から暫定賦課を実施するよう条例で定めておりましたが、平成20年度に実施された保険料軽減の特別対策等の影響で、暫定賦課を実施すると期割額等の変動が大きく被保険者に混乱が生ずる恐れがあることから、平成21年度も暫定賦課を見送るため、条例の一部改正をお願いするものであります。
長寿医療制度にかかわる普通徴収の保険料の納付時期については、条例の本則において暫定賦課により毎月ごとの12期と定めておりますが、初期の混乱を避けるため、条例の附則において平成20年度に限って暫定賦課を取りやめて本算定方式のみとして、7月から翌年の3月までの9期といたしております。
改正の趣旨は、後期高齢者医療の普通徴収に係る保険料の納期の特例で、平成20年度に引き続きまして21年度も暫定賦課を実施しないというものでございます。 附則であります。 この条例は公布の日から施行する。 本日提出、市長名であります。 以上であります。
特に3月末に保険証を郵送したとき、また4月初旬に年金からの特別徴収通知を発送したとき、あるいは国民健康保険税の暫定賦課徴収通知を発送いたしたときに、それぞれ問い合わせが増加をいたしました。 担当ではその都度、詳細に制度の御説明をいたしますとともに、その経過を踏まえ、今後に向けて改善が図れることがないか、県広域連合とも協議を重ねてまいりました。
○三村睦雄 議長 市民部長 ◎宮坂廣司 市民部長 現時点では、国保並びに後期高齢者にかかわります保険料については、暫定賦課という形になっております。したがいまして、比較につきましては、今年度の国保暫定の金額と、昨年度の国保との比較という形になりますが、そういった形で見ますと、増額世帯が1,277世帯、割合としましては約33%という形になっております。
これは暫定期の徴収は暫定賦課にかかわる徴収システムの都合上、4月からできないというもののためのものであります。 それから、附則3条については、被用者保険の、被扶養者の凍結にかかわる納期ですから、県下すべて同じと、こういうふうに考えております。以上でしたか。
提案理由の説明の中で、第2条関係については幾つかの点が変わってきますが、例えば第2条第1項の第8号の、広域連合条例23条第1項の規定の暫定賦課方式、前年度と大きく変わる場合の確定値までの差ですね。これが一体現状はどうなるのか。
第6条は、暫定賦課による過不足の調整の規定。 第7条は未納となった場合の督促について。 第8条では延滞金の計算方法についての規定でございます。 第4章は罰則規定でございまして、10条では調査の妨害行為に対する過料について。11条では不正に保険料の徴収を免れたものに対する過料について定めてございます。 4ページ附則でございますが、第2条以下に初年度についての特例措置が規定してございます。
け付け、第2号では広域連合で賦課された保険料の額にかかわる通知書の配付、3号では保険料の徴収猶予にかかわる申請書の窓口での受け付け、第4号では徴収猶予の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第5号では保険料の減免にかかわる申請書の窓口での受け付け、第6号では減免の申請に対する県広域連合が行う処分通知の配付、第7号では保険料に関する申告書の提出の窓口での受け付け、第8号では広域連合で賦課する暫定賦課額
第6条は、保険料の暫定賦課に係る普通徴収の特例について定めるもので、前年所得が確定する前に賦課する暫定賦課において、保険料の過不足額の取り扱いを定めるものでございます。 第7条及び第8条は、督促手数料及び延滞金について定めており、第10条から第12条までは罰則規定でございます。
第8号では、広域連合で賦課する暫定賦課額の修正の申し出に対する窓口での受付。 第9号では、第1号から第8号までの事務に付随する事務も岡谷市が行うものと規定されております。 第3条は、保険料の徴収について、岡谷市が保険料を徴収すべき被保険者について規定したものであります。 第1号については、岡谷市に住所を有する被保険者。
第13条は、徴収の特例に係る税額の修正の申し出等で、第1項は暫定課税により賦課した場合、本来の算定税額が前年度の国民健康保険税額の半分に満たないと想定されるときは、暫定課税の納税通知書の交付を受けた日から30日以内に、暫定賦課額の修正を申し出ることができるように規定を設けるものです。